宮崎の探偵 西日本リサーチです。
浮気や不倫が原因で離婚する際、夫・妻のほかに「浮気相手」に慰謝料を請求することもできます。
そもそも慰謝料とは「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、不法行為に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す」と規定されています。つまり、不法行為によって生じた、精神的損害に対する賠償という事です。離婚については、配偶者の不貞「浮気」行為によって受けた、心の痛みを和らげる為に支払われる金銭となります。
しかし、慰謝料を請求するにはいくつかの条件があります。
① 不貞行為(肉体関係)の有無
配偶者に異性との肉体関係があることは必須であるといってもいいでしょう。こちらは浮気の証拠などと同様の理由です。
②既婚者であることを知っていたかどうか
故意であったのか過失であったのかということです。直接本人に聞いていなくても、相手が既婚者であると認識できる状況であったかどうかでも判断されます。逆に全く知らない・知りえないといった場合では慰謝料の請求が難しくなる場合もあります。
③夫婦関係が破綻していないこと
こちらも重要な条件です。夫婦関係が既に破綻していたのであれば、浮気での慰謝料請求は難しくなります。「夫婦関係を害された」という前提で相手に慰謝料を請求しなければなりません。
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