離婚協議中、または離婚後に配偶者がストーカー化しないとも限りません。
万が一このような事態になった時は警察にそうだんしましょう。
ストーカー規正法にしたがって対応してもらうことができます。
ストーカー規正法で規制の対象になるのは「つきまとい等」「ストーカー行為」
の二つです。
①つきまとい等
行為の感情が満たされなかったことに対する怨根の感情を充実する目的で
以下のような行為を行うことです。
●つきまとい、待ち伏せ
●監視を告げる好意
●面接・交際の要求
●乱暴な言動
●無言電話、連続した電話、ファックス等
●名誉を傷つける
●性的羞恥心の侵害
②ストーカー行為
同じ相手に「つきまとい等」を繰り返す行為です。
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