慰謝料の額は自由に決めることができる
慰謝料は、相手に与えた精神的(または肉体的)な苦痛に対して
支払われる損害賠償金です。
そのため、その損害の程度によって金額を決めることになります。
苦痛の程度は個々人によって異なる上状況も異なります。
調停や裁判所では主に次を要素としています。
●離婚原因になった行為の内容や程度・・・法律上の離婚原因に明らかに当てはまる場合。
●精神的・肉体的苦痛の程度・・・暴力によってケガしあt、精神的に追い詰められて病院に通っているなど。
●結婚期間・・・一般的に、結婚期間が長いと高く見積もられます。
●慰謝料を請求する人の状況・・・専業主婦で収入が無い、年齢が高く就職や再婚のチャンスが少ないなど
●慰謝料を払う人の状況・・・一般に、社会的地位や収入が高いと高く見積もられます。逆に経済力が乏しい場合は低く抑えられる傾向にあります。
一般的に慰謝料と財産分与をあわせて100万円以下のケースが最も多いといわれています。
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