宮崎の探偵 西日本リサーチです。
1つ目の問題は戸籍上、夫婦と認められていない2人の間に生まれた子どもは婚外子(非嫡出子)となることです。
子どもは母親の戸籍に入ります。「認知」されない限り父親の欄は空欄にとなってしまいます。
なので父親からの扶養や相続を受ける権利もありません。
2つ目は遺産相続権がありません。
法律婚の場合、パートナーが亡くなれば自動的に残された相手に遺産が相続されますが、事実婚は違います。
財産をパートナーに遺すには、「生前贈与」または「遺言書」を残す必要があります。
れをしないと、どんなに長く連れ添おうとも財産をパートナーに遺すことができないのです。
また、遺言書を用意した場合でも、相続税における配偶者の軽減措置が法律婚とはちがい受けられません。
3つ目は得られない権利や受けられないサービスがあります。
法律上、赤の他人である事実婚には「配偶者控除」や「扶養控除」が認められていません。
また、結婚している事実が把握しづらいという点で、生命保険の受取人として断られたり、住宅ローンを組む際にスムーズにいかないこともあります。
いかがだったでしょうか。
事実婚は手続きなどをしなくて済むため、楽でいいかと思いますが、その反面、夫婦で暮らしていく上で結構なデメリットがありました。
実際、事実婚から何年か後に法律婚をされる夫婦が多いみたいなのですね。
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